退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
- 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分、2025年12月1日まで)
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提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
提出先 |
各法人・会社の人事担当 |
備考 |
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引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 |
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提出期限 |
被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 |
退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
提出先 |
健康保険組合 |
備考 |
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任意継続被保険者の資格を喪失したとき
必要書類 |
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- 就職先の資格情報のお知らせコピー(資格取得年月日が記載されている面)を必ず添付してください。(就職した場合)
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提出期限 |
任意継続被保険者の資格を失った日から5日以内 |
対象者 |
就職により他の健保険組合等の被保険者となった任意継続被保険者 |
提出先 |
健康保険組合 |
備考 |
【以下の事由に当てはまる場合、届出をしなくとも自動的に資格を喪失します】
- 2年間の資格喪失年月日に達したとき
- 後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(75歳誕生日に喪失)
- 保険料を納付期日までに納入しないとき
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