立て替え払いをしたとき
健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
立て替え払いをしたとき
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 下記の支給対象事由に該当する被保険者・被扶養者 |
提出先 | 各法人・会社の人事担当 |
備考 |
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療養費の支給対象事由 | 申請書に添付する書類 |
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急病のため、マイナ保険証等を持たずに受診したとき |
「診療明細書」とは別のものです。 |
生血液の輸血を受けたとき |
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保険医の指示により、義手・義足・義眼・コルセットなどの治療用装具を購入、装着したとき |
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9歳未満の小児が小児弱視等の治療で眼鏡・コンタクトレンズを作成・購入したとき |
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スティーヴンス・ジョンソン症候群および中毒性表皮壊死症の眼後遺症により、輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズを購入したとき | 領収書 保険医の作成指示書等の写し(備考として疾病名が記載された処方箋の写し等支給対象となる疾病のため指示したことが確認できるもの) |
弾性着衣等を購入したとき
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ(これらを使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 前回購入から6ヵ月経過後に再購入した場合は、療養費の支給対象となります。 |
申請書に添付する書類 |
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弾性着衣の種類 | 弾性ストッキング(使用できないと医師が認める場合に限り弾性包帯) |
備考 | 1度に購入する弾性着衣等は、装着部位ごとに2着まで。 療養費の支給は1回のみ(治癒後に再発した場合は、再度支給対象となります) |
はり、きゅう、マッサージにかかったとき
必要書類 | |
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保険医の施術同意書(原本) | |
治療内容の書いてある領収書(原本) | |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 保険医の同意を得て、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術を受けた被保険者・被扶養者 |
提出先 | 各法人・会社の人事担当 |
備考 |
海外で病気やけがをしたとき
必要書類 [一般診療用] |
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海外の病院で発行された「診療内容明細書」(原本)
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海外の病院で発行された「領収明細書」(原本)
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・海外の病院で発行された領収書(原本)
・海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し |
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必要書類 [歯科診療用] |
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海外の病院で発行された「診療内容明細書」(原本)
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・海外の病院で発行された「領収書」(原本) ・海外に渡航した事実が確認できる書類(パスポート等)の写し |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 海外の医療機関にかかった被保険者・被扶養者 |
提出先 | 各法人・会社の人事担当 |
備考 | 給付額は、国内の健康保険で定めた治療費を基準とした額になります。 適切な審査実施のため、海外渡航の事実や渡航期間の確認としてパスポート等の提示を求める場合があります。 |
入転院をするのに歩けないとき
必要書類 | 健保へお問い合わせください。 |
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「領収書」(原本) |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 病気やけがで移動が困難であり、医師の指示により入転院時に移送された被保険者・被扶養者 |
提出先 | 各法人・会社の人事担当 |
備考 | 医師が一時的・緊急的な移送の必要性を認めた場合で、かつ次のいずれにも該当すると当組合が認めた場合に支給されます。
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