あずさ健康保険組合

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あずさ健康保険組合

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出産したとき

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用した場合〈健保組合から医療機関へ支払〉

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
付加金の申請についても不要です。(医療機関等から健保組合へ出産費用の請求が届いてからの処理になります。出産から付加金のお支払までには3ヵ月ほどお時間がかかります。)

直接支払制度を選択しない。立替払いを利用する場合 〈本人が医療機関へ支払〉

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

以下の記載がある「合意書」の写し

  • 直接支払制度にかかわる代理契約を医療機関と締結していない旨
  • 申請先となる保険者名に「あずさ健康保険組合」と記載

以下の記載がある出産費用の領収・明細書の写し

  • 直接支払制度を利用していない旨
  • 産科医療補償制度加入の場合、制度の加算対象出産であることを証するスタンプが押印
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考
  • 一時的に出産費用の全額を医療機関へ支払います。
  • 申請後、出産育児一時金・付加金の全額が支給されます。

受取代理制度を選択した場合〈健保組合から医療機関へ支払〉

受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当組合へ行ってください。
(届出をしている小規模の医療機関のみ選択可能)

必要書類
母子手帳の写し、または出産予定日を証明する書類の写し
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考
  • 健保組合から医療機関へ出産育児一時金・付加金の全額を支払います。
  • 出産育児一時金・付加金額を超えた場合の差額は本人負担です。
  • 出産費用が出産育児一時金・付加金額より少ない場合は、差額が支給されます。
  • 事前申請となりますので、出産予定日までの2カ月以内に必要書類を提出してください。

海外の病院で出産した場合

下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

分娩医療機関または公的機関などで発行された「出産証明書」(原本)
(出産育児一時金支給請求書に医師や助産師の証明が受けられた場合、「出産証明書」は必要ありません)

外国語の証明書の場合、記載内容の和訳(訳者の署名必須)
(本人の和訳の場合、必ず直筆の署名または捺印を行ってください)

海外の医療機関等に対して出産の事実、内容等の照会を行うことの同意書【2019年5月より追加】
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、海外の窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
提出先 健康保険組合
備考
  • 一時的に出産費用の全額を医療機関へ支払います。
  • 申請後、出産育児一時金・付加金の全額が支給されます。
  • 証明書の和訳も必要となります。必要書類をご確認ください。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について