あずさ健康保険組合

KPMG

あずさ健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

病気で仕事を休んだとき

被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。

病気で仕事を休んだとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当)
提出先 各法人・会社の人事担当(任意継続被保険者の方は直接健康保険組合)
備考
  • 支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
    • 病気・けがのための療養中のとき
    • 療養のために仕事につけなかったとき
    • 連続3日以上休んだとき
    • 給料等をもらえないとき
  • 傷病手当金支給申請書は、1ヵ月(1日~末日)につき、必ず1枚提出するようにしてください。