あずさ健康保険組合

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あずさ健康保険組合

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退職予定者のみなさまへ ~必ずこちらをご覧ください~

退職して、あずさ健康保険組合の被保険者資格を喪失すると、

■ 退職後はどこの健康保険に加入することになるの?
■ 退職時の手続きは?
■ 気を付けておかなければならないことは何?

皆様の疑問に対して、出来るだけ分かりやすくご案内します。
退職予定の方は、必ずお読みのうえ必要な手続き等をお願いいたします。


所要時間は約15分です。

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退職後はどこの健康保険に加入することになるの?

退職した場合、保険証は退職日の翌日から使えなくなるため、在職中の健康保険から直ちに切替え手続をする必要があります。
退職後の健康保険にはいくつかの選択肢がありますが、毎月収める保険料や給付の内容等に違いがあるため、加入する前に十分ご検討ください。

すぐに再就職するとき

再就職先の健康保険に加入する

すぐに再就職しないとき

国民健康保険に加入する 違いについて あずさ健康保険組合の任意継続被保険者になる
家族が加入している健康保険の被扶養者になる

「あずさ健康保険組合の任意継続」と「国民健康保険」の違いについて

「あずさ健康保険組合の任意継続」 と 「国民健康保険」のどちらを選ぶのか、お悩みの方もいらっしゃるでしょう? 両制度の違いを比較しました。

【保険料の違い】
加入先 国民健康保険
(市区町村)
あずさ健康保険組合の
任意継続
保 険 料
  • 市区町村により保険料率や計算方法が異なります。
  • 計算方法は主に前年度収入により決定されますが、加入者数、
    世帯の資産(土地・建物)などの項目を組み合わせて算出することが一般的です。
  1. 所得割:世帯の前年度所得に応じて計算
  2. 資産割:世帯の資産(土地・建物)に応じて計算
  3. 均等割:一世帯の加入者数に応じて計算
  4. 平等割:一世帯単位の定額で計算
  • 加入者数で保険料は変わります。
  • 従来の自己負担分に加え、会社負担分も負担いただくことになります。
  • 下記1.と2.を比べて低い方の標準報酬月額により決定
    1. 退職時の標準報酬月額
      (保険料)
      退職時の健康保険料×71/34
      退職時の介護保険料×2
    2. 当組合の全被保険者の標準
      報酬月額(前年9月30日時点)
      (保険料)
      健康保険料  44,020円
      介護保険料  12,400円

      (介護保険は40歳以上65歳未満の方)
  • 加入者数で保険料は変わりません。
    (扶養家族の保険料は徴収なし)

当組合の保険料率⇒「保険料月額表」

■ 国民健康保険
国民健康保険は、状況に応じて保険料額は変動します。
また、翌年4月に、前年収入(1月~12月)が少ない場合、国民健康保険の方がお安くなる傾向にあります。その点も踏まえ、お住まいの市区町村窓口で試算してもらってください。

<問い合わせ先>
居住されている市区町村の国民健康保険課


保険給付/保健事業の違い

国民健康保険では法律で決められている「法定給付」しか受けられません。
一方、あずさ健康保険組合の任意継続被保険者は「法定給付」に加え、独自の「付加給付」が受けられます。すなわち、退職前とほぼ変わらない保険給付及び保健事業を受けることができます。
ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません


【保険給付(付加給付)】
加入先 国民健康保険
(市区町村)
あずさ健康保険組合の
任意継続
高額医療に対する給付
(一般所得者)
自己負担最高額
約80,100円
自己負担最高額
20,000円
出産育児一時金付加金 な し 1児につき50,000円
家族出産育児一時金付加金 な し 1児につき30,000円
埋葬料(費)付加金 な し 一律50,000円
家族埋葬料(費)付加金 な し 一律40,000円
【保健事業】
加入先 国民健康保険
(市区町村)
あずさ健康保険組合の
任意継続
健康診断、保養施設等 市区町村により 異なります 引き続き、健保独自のカフェテリアメニューをご利用頂けます

退職後はどこの健康保険に加入することになるの?

加入期間

最長2年

  • ※任意継続被保険者は、いったん加入すると原則として2年間は、再就職先の健康保険に加入するまで脱退することができません。手続きをするかどうかは、慎重にご検討ください。
任意継続資格喪失について

加入条件

  • 退職日までに被保険者 期間が継続して2ヵ月以上あること
  • 退職日の翌日(資格喪失日)から20日以内に手続きすること
    ※資格喪失後20日を過ぎると、加入できなくなりますのでご注意ください。

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任意継続被保険者を希望する方は手続きが必要です

提出期限 : 退職日の翌日(資格喪失日)より20日以内
※健康保険組合で内容確認、保険料納付確認に日数を要します。 出来るだけ早めに提出ください。

  1. STEP1任意継続被保険者資格取得申請書」に必要事項記入後、健康保険組合へ提出してください。
    被扶養者がいるときは、「被扶養者異動届兼調書」と「添付書類」も提出してください。
    被扶養者の基本的な認定基準はこちら
  2. STEP2健康保険組合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」を受理すると、申請書の内容を確認のうえ、「被保険者証」と「任意継続被保険者納付書・領収書(銀行窓口手続き用)」を発送します。
  3. STEP3「任意継続被保険者納付書・領収書(銀行窓口手続き用)」が届きましたら、納付期日までに保険料を納付してください。
  4. STEP4今後のご案内は、郵送、電話、メールになります。必ず、カフェテリアサイトの個人情報(住所・電話番号・E-mail)を最新にしてください。

    ※カフェテリアポイントは在職時の残ポイントを継続します。ご在職中と同じID・パスワードをお使いください。
    ただし、カフェテリアIDは退職時に一旦削除されます。再登録は、加入月の保険料の入金が確認でき次第の手続となります。アクセスできない期間が数日生じますのでご承知おきください。

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任意継続保険料の納付方法

■保険料の納付方法は次の3つの方法がありご選択いただくこととなります。

  1. 単月払い(割引なし)
    毎月、保険料をお支払いいただく方法です。
  2. 半期前納払い(前納割引あり)
    半期分の保険料をまとめてお支払いいただく方法です。
    なお、初回は加入月~直近の9月または3月までの保険料をまとめてお支払いいただきます。
    (加入月の1ヶ月分については、制度上、割引はありません)
  3. 年間一括払い(前納割引あり)
    1年分の保険料をまとめてお支払いいただく方法です。 なお、初回は加入月~翌年3月までの保険料をまとめてお支払いいただきます。 (加入月の1ヶ月分については、制度上、割引はありません)
  • ※納付いただいた保険料は以下の喪失事由以外、返還できません。
    ① 再就職により他の健康保険組合に加入した場合
    ② 被保険者本人が死亡した場合

保険料の振込み手続きについて

  • 当健保より、加入申請後に当該年度分の「保険料納付書・兼領収書」をご自宅あてに送付しますので、各納付期限日までに健保組合の指定口座にお振込み願います。
  • ATM又はインターネットでのお振込みも可能です。
    必ず任意継続の保険証『記号・番号(99-○○○)』をお名前の前に入力下さい。)

保険料の納付期限について

  • 単月払いの方
    • 初回保険料 ⇒ 健保組合が指定する日まで(「納付書兼領収書」に記載)
    • 2ヶ月目以降 ⇒ 各月10日まで(10日が休業日の場合は翌日の金融機関営業日)
    • 納付期間外に保険料を入金された場合はお返しする場合がございます。ご注意ください。
  • 前納払いの方
    健保組合が指定する日まで(「納付書兼領収書」に記載)
  • 初回保険料の納付がない場合は資格取り消しとなります。

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任意継続被保険者の資格喪失について

次のいずれかの事由が生じたときは資格を喪失します。

1.自動的に被保険者資格を喪失する場合

  • (イ)2年間の資格喪失年月日に達したとき、自動的に被保険者資格を喪失し届出不要です。「資格喪失証明書」を送付いたしますので、お住まいの市区町村で国民健康保険への加入手続きをお願いします。
  • (ロ)後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(75歳誕生日に喪失)
  • (ハ)保険料を納付期日迄に納入しないとき

2.届出により被保険者資格を喪失する場合

  • (イ)被保険者が死亡したとき(死亡日の翌日に喪失)
    任意継続被保険者資格喪失届
    添付:当健康保険組合の被保険者証
  • (ロ)就職により他の健保険組合等の被保険者となったとき
    任意継続被保険者資格喪失届」 (資格喪失日から5日以内に届出)

    (添付書類)

    • ①当健康保険組合の被保険者証
    • ②就職先の新しい被保険者証コピー(資格取得年月日が記載されている面)を必ず添付してください。
    • ※保険料の返金がある場合は資格喪失手続きが完了後にお振込みいたします。
  • (ハ)任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

任意継続被保険者の資格喪失について

次のいずれかの事由が生じたときは資格を喪失します。

1.自動的に被保険者資格を喪失する場合

  • (イ)2年間の資格喪失年月日に達したとき、自動的に被保険者資格を喪失し届出不要です。「資格喪失証明書」を送付いたしますので、お住まいの市区町村で国民健康保険への加入手続きをお願いします。
  • (ロ)後期高齢者医療の被保険者資格を取得したとき(75歳誕生日に喪失)
  • (ハ)保険料を納付期日迄に納入しないとき

2.届出により被保険者資格を喪失する場合

  • (イ)被保険者が死亡したとき(死亡日の翌日に喪失)
    任意継続被保険者資格喪失届
    添付:当健康保険組合の被保険者証
  • (ロ)就職により他の健保険組合等の被保険者となったとき
    任意継続被保険者資格喪失届」 (資格喪失日から5日以内に届出)

    (添付書類)

    • ①当健康保険組合の被保険者証
    • ②就職先の新しい被保険者証コピー(資格取得年月日が記載されている面)を必ず添付してください。
    • ※保険料の返金がある場合は資格喪失手続きが完了後にお振込みいたします。
  • (ハ)任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

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健康保険被保険者証を返納してください

あずさ健康保険組合の被保険者資格を喪失すると、現在使用している保険証は、退職日の翌日(任継の方は資格喪失日)から使用できなくなります。保険証は会社の人事担当(任意継続被保険者はあずさ健康保険組合)へ必ず返納してください。

  • ※被扶養者に認定されているご家族がいる方は、ご家族の保険証も返納してください。
  • ※資格喪失後は、当組合の保険証で保険診療は受けることはできません。
    もし、資格喪失後に受診した場合、当健康保険組合が負担(立替)した費用は、請求されお支払いただくことになります。
必要書類 健康保険被保険者証
高齢受給者証(交付されている場合)
限度額適用認定証(交付されている場合)
特定疾病療養受療証(交付されている場合)
各種カフェテリアチケット(お持ちの場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
提出先 各法人・会社の人事担当
(任継の場合:あずさ健康保険組合)

  • ▲高齢受給者証

  • ▲限度額適用認定証

  • ▲特定疾病療養受療証

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カフェテリアポイントの取り扱いについて

任意継続被保険者を除く

退職して、あずさ健康保険組合の被保険者が資格を喪失する場合

健康保険組合からの付与ポイントは消滅します。
ただし、ご自身で購入されたポイントは払い戻しを行います。

ご自身で購入したポイントが有りますか?

未使用となったカフェテリアチケットはご利用になれません。必ず返納してください。

カフェテリアチケットの扱い


▲各種カフェテリアチケット(上記は一例)

退職後に手続き、還付金発生等でご連絡が必要な場合が有ります。

在職中に、必ず、カフェテリアサイトの個人情報(住所・電話番号・E-mail)を退職後の情報に変更してください。
◆あずさ健保カフェテリアサイト : https://www.apap.jp/azsa(個人認証)

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最終チェック

必ず、ご自身でアクションが必要な事項です。最終チェックしてください。

ご自身で購入されたポイント残の払戻フロー

  1. 下記URLにアクセスします。
    https://www.apap.jp/azsa /
  2. サイト左側のメニュー「カフェテリアポイント購入」⇒「退会時の購入ポイント払戻について」⇒「あずさ健康保険組合・カフェテリア購入ポイント払い戻し依頼書」をダウンロードしてください。
  3. ダウンロードした「あずさ健康保険組合・カフェテリア購入ポイント払い戻し依頼書」の太枠内を記入のうえ、あずさ健康保険組合宛にメールまたは、郵便で送付してください。
    メールの場合:info-azsa@apap.jp
    郵便の場合:〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-23-5 代々木イーストビル3F あずさ健康保険組合
  4. 払い戻しには事務手数料420円(振込手数料を含む・税込)がかかります。購入ポイント残から事務手数料を差し引いた金額を指定口座に振り込みます(退職日から約10営業日後)。

なお、購入ポイント残が事務手数料に満たない場合、払い戻しは行いません。
払戻金の振込は、バリューカフェテリア運営会社である(株)バリューHRが行います。

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