あずさ健康保険組合

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チャートで点検!扶養になれる人

対象となるご家族(同居・別居の区別が必要の場合、そのどちらか)の円形を選択し、クリックすると、チャートで扶養になれるかどうかがチェックできます。

対象家族の選択画面に戻る

「別世帯」に住む 実父母・養父母・祖父母・曽祖父母

チャートをスタートする前に、次の5項目に該当しているかご確認ください!!

 

(1)主としてあなたが、対象者を経済的に扶養している事実がある。

※健康保険法では、 対象者に優先扶養義務者(両親、配偶者、兄弟姉妹等)がいる場合、前年収入の多い方の扶養に入ることが原則とされています。

 

(2)対象者の年間収入額があなたの年収の2分の1未満である。

 

(3)対象者の年間収入額が130万円未満(60歳以上又は障害者の方は180万円未満)である。

 

(4)あなたの仕送り額が対象者の年間収入額より多い。

 

(5)対象者に配偶者がいる場合、対象者が(1)~(4)に該当していても、被扶養者資格が認められない場合があります。

 

 

☆被扶養者資格認定の最終判断は健康保険組合が行うことになります。
このチャートはあくまで扶養資格認定の目安を示すものであり、申請書類に基づいて公正かつ厳正に審査し、事実確認の結果、適切でないと判断できる場合、健康保険組合は被扶養者資格を否認することになります。

 

上記を確認してスタートしてください。

 

あなた以外に対象者に対する扶養義務者(対象者の配偶者、両親、子、兄弟姉妹等)はいますか?

A:いる

B:いない

対象者の年収は130万円以上ありますか?(年金等を含む。60歳以上の方と障害厚生年金受給者等は180万円以上)

A:はい

B:いいえ

対象者の離職前の職種はどちらですか?

A:会社・官公庁等

B:自営業

対象者の年収はあなたの1/2以上ありますか?

A:はい

B:いいえ

扶養申請することが可能です

 

提出書類(必須)

「被扶養者異動届兼調書」

・該当の扶養対象者が含まれる世帯全員の「住民票」※1

・該当の扶養対象者の年収を上回る3か月分の送金実績が確認できる銀行、またはその他の金融機関の通帳(写)※2

・「非課税証明書」※3

※1 住民登録しているところの区・市役所で入手。

※2 振込証明でも可能。ただし、金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)を通じて振込みをし、振込先、振込金額、振込期日等が確認できるものを提出ください。被扶養者への「手渡し」は客観的証拠が残らないため、認められません。

※3 収入がないことを証明する年の1月1日現在で住民登録をしているところの区・市役所で入手。(収入金額表示のあるもの、アスタリスク表示は不可)

 

添付書類

 下記の事由に当てはまる場合、次の書類も一緒に提出してください。

 

(1)障害者である場合
「障害者手帳」(写)

 

扶養申請することが可能です

 

提出書類(必須)

「被扶養者異動届兼調書」

・該当の扶養対象者が含まれる世帯全員の「住民票」※1

・該当の扶養対象者の年収を上回る3か月分の送金実績が確認できる銀行、またはその他の金融機関の通帳(写)※2

「扶養理由書」

・「離職票(1)(2)」(写)※3

※1 住民登録しているところの区・市役所で入手。

※2 振込証明でも可能。ただし、金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)を通じて振込みをし、振込先、振込金額、振込期日等が確認できるものを提出ください。被扶養者への「手渡し」は客観的証拠が残らないため、認められません。

※3 退職した(勤務していた)会社で入手。

 

添付書類

 下記の事由に当てはまる場合、次の書類も一緒に提出してください。

 

(1)障害者である場合
「障害者手帳」(写)

 

扶養申請することが可能です

 

提出書類(必須)

「被扶養者異動届兼調書」

・該当の扶養対象者が含まれる世帯全員の「住民票」※1

・該当の扶養対象者の年収を上回る3か月分の送金実績が確認できる銀行、またはその他の金融機関の通帳(写)※2

「扶養理由書」

・「離職票(1)(2)」(写)※3、または「雇用保険喪失確認通知書」(写)※3

※1 住民登録しているところの区・市役所で入手。

※2 振込証明でも可能。ただし、金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)を通じて振込みをし、振込先、振込金額、振込期日等が確認できるものを提出ください。被扶養者への「手渡し」は客観的証拠が残らないため、認められません。

※3 退職した(勤務していた)会社で入手。

 

添付書類

 下記の事由に当てはまる場合、次の書類も一緒に提出してください。

 

(1)障害者である場合
「障害者手帳」(写)

 

扶養申請することが可能です

 

提出書類(必須)

「被扶養者異動届兼調書」

・該当の扶養対象者が含まれる世帯全員の「住民票」※1

・該当の扶養対象者の年収を上回る3か月分の送金実績が確認できる銀行、またはその他の金融機関の通帳(写)※2

・支給終了印のある「雇用保険受給資格者証」(写)※3

※1 住民登録しているところの区・市役所で入手。

※2 振込証明でも可能。ただし、金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)を通じて振込みをし、振込先、振込金額、振込期日等が確認できるものを提出ください。被扶養者への「手渡し」は客観的証拠が残らないため、認められません。

※3 公共職業安定所(ハローワーク)で入手。

 

添付書類

 下記の事由に当てはまる場合、次の書類も一緒に提出してください。

 

(1)障害者である場合
「障害者手帳」(写)

 

扶養申請することが可能です

 

提出書類(必須)

「被扶養者異動届兼調書」

・該当の扶養対象者が含まれる世帯全員の「住民票」※1

・該当の扶養対象者の年収を上回る3か月分の送金実績が確認できる銀行、またはその他の金融機関の通帳(写)※2

「扶養理由書」

・「受給期間延長通知書」(写)※3

※1 住民登録しているところの区・市役所で入手。

※2 振込証明でも可能。ただし、金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)を通じて振込みをし、振込先、振込金額、振込期日等が確認できるものを提出ください。被扶養者への「手渡し」は客観的証拠が残らないため、認められません。

※3 公共職業安定所(ハローワーク)で入手。

 

添付書類

 下記の事由に当てはまる場合、次の書類も一緒に提出してください。

 

(1)障害者である場合
「障害者手帳」(写)

 

扶養申請することが可能です

 

提出書類(必須)

「被扶養者異動届兼調書」

・該当の扶養対象者が含まれる世帯全員の「住民票」※1

・該当の扶養対象者の年収を上回る3か月分の送金実績が確認できる銀行、またはその他の金融機関の通帳(写)※2

・雇用保険未加入である旨記載の「退職証明書」、または直近3か月分の「給与明細書」(写)および「源泉徴収票」(写)、公務員は「辞令」(写)※3

※1 住民登録しているところの区・市役所で入手。

※2 振込証明でも可能。ただし、金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)を通じて振込みをし、振込先、振込金額、振込期日等が確認できるものを提出ください。被扶養者への「手渡し」は客観的証拠が残らないため、認められません。

※3 現在勤務中か、または最近まで勤務していた会社・官公庁で入手。

 

添付書類

 下記の事由に当てはまる場合、次の書類も一緒に提出してください。

 

(1)障害者である場合
「障害者手帳」(写)

 

扶養申請することが可能です

 

提出書類(必須)

「被扶養者異動届兼調書」

・該当の扶養対象者が含まれる世帯全員の「住民票」※1

・該当の扶養対象者の年収を上回る3か月分の送金実績が確認できる銀行、またはその他の金融機関の通帳(写)※2

・「廃業届」(写)※3

※1 住民登録しているところの区・市役所で入手。

※2 振込証明でも可能。ただし、金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)を通じて振込みをし、振込先、振込金額、振込期日等が確認できるものを提出ください。被扶養者への「手渡し」は客観的証拠が残らないため、認められません。

※3 管轄税務署で入手。

 

添付書類

 下記の事由に当てはまる場合、次の書類も一緒に提出してください。

 

(1)障害者である場合
「障害者手帳」(写)

 

扶養申請することが可能です

 

提出書類(必須)

「被扶養者異動届兼調書」

・該当の扶養対象者の年収を上回る3か月分の送金実績が確認できる銀行、またはその他の金融機関の通帳(写)※1

・収入証明書(以下、複数に該当する場合はすべてご提出ください。)

 給与収入の場合⇒「所得証明書」または直近3か月分の「給与明細書」(写)※2
事業収入の場合⇒「確定申告書控」(写)
年金収入の場合⇒直近の老齢・遺族・障害年金等全てを含む「年金受給通知書」(写)※3

 

※1 振込証明でも可能。ただし、金融機関(銀行・信用金庫・郵便局等)を通じて振込みをし、振込先、振込金額、振込期日等が確認できるものを提出ください。被扶養者への「手渡し」は客観的証拠が残らないため、認められません。

※2 現在勤務中か、または最近まで勤務していた会社・官公庁で入手。

※3 日本年金機構より郵送されてくる年金通知のハガキ(受給者の氏名、および年金額の分かる3か月以内に発行されたもの)

 

添付書類

 下記の事由に当てはまる場合、次の書類も一緒に提出してください。

 

(1)障害者である場合
「障害者手帳」(写)

 

扶養申請できません

 

該当の扶養対象者の年収が130万円未満かつ、あなたの年収の1/2未満でなければなりません。
(年金等を含む。60歳以上または障害者は年収180万円未満)

健保へご相談ください

 

あなた以外に扶養義務者がいる場合は、扶養すべき優先順位や収入、その他状況により扶養できない場合がございますので、直接ご相談ください。
あずさ健康保険組合 03-5357-7557

 

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