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利用月の翌月にポイントから自動控除されます。
ポイント精算は、利用月と同年度末(3月)までに付与・購入したポイントでないと精算ができません。
翌年度4月以降に新たに付与されたポイントや購入したポイントでは精算ができないため、不足分は現金を健保組合にお支払いただくことになります。
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