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【Q13】被扶養者の年収とは、いつの期間を指すのでしょうか?
健康保険組合の被扶養者の年収は調査時点から”将来に向かって”得られるだろう年間収入見込み額になります。
税法上の年末調整等の暦年(1月~12月)での区切りではありません。
1年を超えない有期雇用、時給制・日給制等基本給が定まらない場合、季節的要因により変動が有る場合であっても月額をベースに年換算します。
事業収入の場合は、直近の確定申告による金額を将来に向かって得られる収入と見做します。