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【Q28】仕送り送金の頻度や証明となる書類は何が該当しますか?
証明となる書類は、被保険者が送金人、対象者が受取人であることがわかるもの(振込控え、通帳の写し)です。
被保険者からの継続的な仕送り(毎月又は2ヶ月毎)により、該当被扶養者との生計維持関係が成り立っている必要があります。
毎月の場合は直近3ヶ月分、2ヶ月毎の場合は直近2回分をご提出ください。