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【Q32】別居の両親を扶養に入れておりますが、2人分の毎月の仕送り額を母親(もしくは父親)にまとめて振り込んでます。 問題ないでしょうか?
認定要件としては認められません。
※生計維持判断するうえで、本人が個々の対象者の主たる生計維持責任者であることを示すうえでは、ご両親おひとりずつに送金を実施頂く必要があります。どちらか一方の親へ送金されることは、自らの生計維持責任をその方に委ねてしまうことになりますので、ご注意ください。