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前年1月から12月分まで全ての医療費を確定申告時期に間に合うよう2月に発行してもらえますか?
医療機関から健保組合に送られてくる診療報酬明細書は、診療月の2ヶ月後に届きその後審査等を経るため、12月診療分までの全ての医療費を2月に反映することができません。
当健保組合では通常2月上旬には通常10月診療分迄が「WEB医療費明細」に反映されています。
「医療費通知データ」に反映できない月分、医療機関から月遅れで到着した月分の医療費については領収書に基づいて作成した「医療費控除の明細書」を申告書に添付していただくことになります。なおこの場合は、該当の医療費領収書を5年間保存する必要があります。